当財団は、中部広域圏に関する総合的・中立的な地域シンクタンクとして、産学官との密接な連携のもと、数値データや事実の詳細な検証と分析に立脚して、今後地域社会が進むべき方向性に関する知見を導き出し、分かりやすい形で広く地域に発信するとともに、時代の先駆けとなるプロジェクトを実践支援し、地域社会の課題解決に貢献します。

中部広域圏の産業の活性化と活力ある地域社会の実現に向け、ご理解とご協力いただける企業・団体や個人の皆様のご入会をお待ちしております。

お届けする情報

○当財団の機関誌「調査季報『中部圏研究』」(年4回)をお届けいたします。

○当財団が主催する講演会・シンポジウムなどのご案内をいたします。

○ご希望に応じて調査報告書、プロジェクトマップ、メールマガジンなどの各種情報をお届けいたします。

年会費

法人会員:1口100,000円
個人会員:1口  12,000円

※個人・法人会員ともに、当財団の事業年度(5月1日~4月30日)を基準とし、年度の途中でご入会いただく場合の初年度分は、当財団の規程に基づいて月割り計算させていただきます。

税法上の優遇措置について

当財団は、2012年5月1日に「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人となりました。当財団への賛助会費は、以下のような税法上の優遇措置の対象になります。

なお、当財団に対する個人の賛助会費は、2013年12月16日付で「税額控除」の対象となりましたので、確定申告の際、「所得控除」と「税額控除」のいずれか有利な方を選択できるようになりました。

<税額控除に係る証明書>

有効期間:2023年12月12日~2028年12月11日まで

法人の場合

特定公益増進法人に対する寄付金(賛助会費)として、通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その支出額の合計額と損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

損金算入限度額:(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2

個人の場合

その年の対象団体に対して支払った賛助会費合計額のうち、2,000円を超える金額に適用されます。

(1)所得税

①「所得控除」適用の場合

個人が当財団へ支出した賛助会費額から2,000円を差し引いた金額が所得から控除されます。

賛助会費額(注1)-2,000円=所得控除額
(注1)所得金額の40%が上限 

②「税額控除」適用の場合

次の算式により計算された額が、所得税額から控除されます。

(賛助会費額(注2)-2,000円)×40%=税額控除額(注3)
(注2)所得金額の40%が上限
(注3)所得税額の25%が上限

(2)個人住民税

各都道府県・市区町村の条例により指定された賛助会費は、個人住民税の控除対象となり、賛助会費額の2,000円を超える部分について一定限度まで控除されます。(居住地によって取り扱いが異なり、全国一律ではありませんのでご注意ください。)

①都道府県が条例指定した賛助会費 ・・・(賛助会費額-2,000円)×4%
②市区町村が条例で指定した賛助会費・・・(賛助会費額-2,000円)×6%
※都道府県および市区町村から重複して指定された賛助会費は
(賛助会費額-2,000円)×10%
(注1)優遇の対象となる賛助会費額は、その個人の所得の30%が限度です。
(注2)寄附優遇指定の適用を受けるためには、賛助会費支払い者が確定申告等を行うことが必要です。

優遇措置の詳細は、所得税、法人税については税務署へ、住民税についてはお住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせください。

お問い合わせ

公益財団法人 中部圏社会経済研究所 総務部
〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目14番2号  久屋パークビル3階
TEL:(052)212-8790 
FAX:(052)212-8782